2009-04-07 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
今日まで、委員御案内のとおり、昭和二十五年に住宅金融公庫法、昭和二十六年に公営住宅法、昭和三十年に日本住宅公団法。どちらかというと、持ち家の促進と賃貸住宅の供給促進といった観点が強かったと思います。 その後、御案内のとおり、おのおのの制度につきまして、例えば住宅金融公庫法であれば、自分が直接貸すのではなくて、証券化支援を通じて民間の金融機関を上手に活用していく。
今日まで、委員御案内のとおり、昭和二十五年に住宅金融公庫法、昭和二十六年に公営住宅法、昭和三十年に日本住宅公団法。どちらかというと、持ち家の促進と賃貸住宅の供給促進といった観点が強かったと思います。 その後、御案内のとおり、おのおのの制度につきまして、例えば住宅金融公庫法であれば、自分が直接貸すのではなくて、証券化支援を通じて民間の金融機関を上手に活用していく。
さっきおっしゃっていました役員の待遇の問題ですが、公庫の役員の給与及び退職手当につきましては、住宅金融公庫法の規定に基づき、公庫が社会一般の情勢に適合したものとして支給の基準を定めましてこれを公表してきたところですが、前総裁の給与及び退職手当につきましても、当該基準に基づきまして、有識者から成る委員会で業績勘案率を評価した上で適切に決定されたものと承知しております。
これを踏まえまして、十一月十日付けで速やかに、住宅金融公庫法施行規則第一条の三第二号の規定に従いまして、竜巻による北海道佐呂間町における災害として財務大臣と国土交通大臣の連名で災害指定を行いまして、通常の金融公庫の融資に比べまして金利等が優遇された災害復興住宅融資を適用いたしております。御報告申し上げます。
さて、この住生活基本法は、我が国の住宅政策の三つの柱、住宅金融公庫法並びに公営住宅法、日本住宅公団法、これら三本柱に基づいた住宅政策の転換期に当たって、いわゆる住宅建設計画法を八期終える段階において、基本法の必要性が十分議論なされる中、ようやくのこと、この基本法、政府としても満を持して、先ほど来、遅きに失したのではないかという各委員からの指摘もございましたが、それらも踏まえて御提示をいただいたものと
平成十五年の通常国会で、住宅金融公庫法の改正の議論をいたしました。そのとき、参考人質疑を行いまして、参考人に三名の方いらしていただいたんですが、そのときに経済アナリストの森永卓郎さんにも来ていただきました。こういう発言をなさっているんですね、参考人発言で森永卓郎さんが。 今回の、これ十五年ですよ、十五年の通常国会。
○政府参考人(山本繁太郎君) 補給金につきましては、今回、既にお認めいただきました公営住宅法等の一部改正の法案の中で住宅金融公庫法の一部改正をお願いいたしまして、住宅金融公庫の既往の債権について特別の勘定を設定いたしまして、その勘定に平成十六年度まで、昨年度までですね、今年の三月三十一日まで金融公庫が直接融資をした債権を全部くくる、その特定勘定でくくるというふうにいたしました。
次に、住宅金融公庫法の関係についてお伺いいたしますが、特別勘定について、本法律案で言う既往債権管理特別勘定とはどれくらいの規模になるのでございましょうか。また、将来どれくらいの損失が発生すると見込んでおられるんでしょうか。 それよりも何よりも、住宅金融公庫の廃止に先立って、この時期になぜ既往債権管理特別勘定を設けるのでしょうか、お伺いいたします。
それから二番目に、住宅金融公庫法の一部改正でございますが、市場機能を活用した住宅金融システムを整備するという内閣の方針に基づいて、住宅金融公庫を廃止いたしまして自立的経営を行う独立行政法人を設立するに際しまして、これを円滑に移行していくために公庫の財政投融資の繰上償還等の措置を講じようとするものでございます。
次に、住宅金融公庫法、それから独立行政法人都市再生機構法の一部改正についての質問をさせていただきたいというふうに思います。 それぞれ大変厳しい経営状況にありますから、繰上償還の規定につきましては、この金利の高い財投の借入金を民間金融機関などの安い資金に切替えできるようにしたい、そういうことだと思うんです。当然のことだと思います。
他の条文が、主として住宅問題の視点から現状の不備を改善しようと提案されているのに対しまして、住宅金融公庫法の一部改正と独立行政法人都市再生機構法の一部改正は、国の行政組織改革の観点から提案され、これまでの政府・与党の放漫行政のツケを国民に押し付けかねない内容となっております。
そういう考え方の前提の上に立って今回の法案に戻りますと、住宅金融支援機構の業務として、今までの住宅金融公庫法にはなかった住宅情報提供業務が新たに位置づけられているんですけれども、その趣旨と、また住宅情報提供というのはどのような業務を行うのか、国交省にお伺いをしたいと思います。
それは法律上、住宅金融公庫法の二十一条の四、これは昭和二十五年の法律です。昭和二十五年ですよ。二十一条の四で「公庫から貸付けを受けた者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。」という規定があるんです。この規定に基づいて、制度発足当初から任意繰り上げ返済というのを認めてきたんです。そういう運用をずっとしてきたんです。
○山本政府参考人 住宅金融公庫法では、計画的な住宅取得を促進する観点から、住宅積立郵便貯金それから住宅宅地債券の積み立てを行っている者に対しまして、融資限度額を引き上げるといったような優遇措置を講じているところでございます。 このような制度は、個人向けの直接融資を前提としております。
次は、住宅金融公庫法の一部改正についてお伺いをしたいと思います。 私は、これまでの住宅金融公庫の目的、実績につきましても高く評価をしているものであります。
○阿久津委員 大臣のこの答弁の仕方を通じて大臣の胸の内が何となくわかったような気がいたしますので、もうこれ以上は申し上げないんですけれども、この法律は、公営住宅法の一部改正は管理主体拡大の話、住宅金融公庫法の一部改正と都市再生機構法の一部改正は政府貸付金の繰り上げ償還の話で、特別勘定の問題もありますから、かなりこれだけでややこしい話です。
もう時間がございませんので、最後に一問ですが、今、よく、住宅金融公庫法に関係をして、私どもの方へ、個人向けの住宅ローンが大変使い勝手が悪くなった、独法化に際して、官から民へ、長期の住宅ローンも民間に任せればいいんじゃないかという国の流れの中で、使い勝手が悪くなったというような声が時々入ってきます。
まず、住宅金融公庫法がそのような一括弁済を認めた法律として成り立っているのは私もよく存じております。しかし、そこには、補償金を取らずに一括弁済をさせてよいとは書いていないはずです。それをどういうふうにお考えになるんでしょうか。 それから、まず、住宅金融公庫が設立された当時、そのときから財政投融資をお借りになるのであれば、財政投融資の金利をどのようにお支払いになるつもりで設立されたのか。
一方、住宅金融公庫法の改正は政府貸付金の繰り上げ償還、都市再生機構法の改正も政府貸付金の繰り上げ償還なのであります。このように趣旨も改正内容も全く異なる改正を、何と一本の改正案として提出したのであります。 本来であれば、別々に改正案を提出し、それに賛否を決するものであるにもかかわらず、このような無謀な、むちゃくちゃなやり方が許されていいのか。まさに国会の審議軽視、国会に対する冒涜であります。
そこの中で、そこの中で、一枚めくっていただいて、決して野党だから批判するだけではなくて、今日はちょっと提案さしていただきたいと思っていますが、例えば住宅金融公庫法の改正になりまして、住宅金融公庫は証券化業務ができるようになりました。アメリカでは、今、住宅ローンの約五〇%がモーゲージローンと言われるローンでございます。
住宅金融公庫法の改正がこの国会で行われました。これは国土交通委員会で行われているわけですが、どうも十分に金融的な面から議論がされているかというと決してそうではないと思っておりました。 というのは、私が質問して答弁いただいたことを簡単にまとめてお話ししますと、住宅金融公庫は、民間の金融機関が融資したものに対して、その債権に対して保証しますということです。
住宅金融公庫法の成立後、賃貸住宅建設資金の公的融資制度が拡充し、住宅投資が経済活動の中に一定のウエートが置かれる中で、賃借権設定前の抵当権設定の建物が大半となったと考えられます。その上、賃借権の設定された担保価値は、賃借権が付与されていない担保価値よりも当然下落することは抵当権者は自明のことです。
平成十五年六月四日(水曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十九号 平成十五年六月四日 正午開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第二 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 農林水産省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付)
○議長(倉田寛之君) 日程第二 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤井俊男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藤井俊男君登壇、拍手〕
住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局審議官大久保良夫君及び国土交通省住宅局長松野仁君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤井俊男君) 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(藤井俊男君) 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、社団法人住宅生産団体連合会副会長赤井士郎君、経済アナリスト森永卓郎君及び京都府立大学人間環境学部助教授竹山清明君の以上三名の参考人に御出席をいただき、御意見を聴取し、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 参考人 社団法人住宅生 産団体連合会副 会長 赤井 士郎君 経済アナリスト 森永 卓郎君 京都府立大学人 間環境学部助教 授 竹山 清明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○住宅金融公庫法及
○参考人(森永卓郎君) 今日の委員の先生方のお話を伺っていて、どうも与党の先生も野党の先生も今回の住宅金融公庫法の改正はおかしいというふうに思っていらっしゃるようなのに、なぜか閣議で決まったのが暴走しているというのは、私は日本の政治の仕組みから考えてどう考えてもおかしいんだと思います。
住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十九日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(藤井俊男君) 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
国土交通副大臣 中馬 弘毅君 国土交通副大臣 吉村剛太郎君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 岩城 光英君 国土交通大臣政 務官 鶴保 庸介君 事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○住宅金融公庫法及
○委員長(藤井俊男君) 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。